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新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日(月)以降、感染症法上の位置付けが「新型インフルエンザ等感染症」から「5類感染症」へ変更されたことから、新型コロナ患者や濃厚接触者に対して、感染症法に基づく外出自粛は求められなくなりました。外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられます。詳細については、以下のメインメニューを参考にして下さい。